個人事業の開業・会社設立のやり方まとめ

副業で事業を始めたり、起業をする方法についてまとめました。

個人事業主の概要

個人事業主とは、会社を設立せず、個人で事業を営む事業者のことです。税務署に「開業届」を提出して事業を開始することができ、法人設立と比べて手続きや維持にかかる費用を抑えやすい点が特徴です。

個人事業主として事業を行う場合、事業によって得た収入や必要経費を自分自身の所得として計算し、原則として所得税の確定申告を行います。また、青色申告を選択することで、一定の要件を満たせば青色申告特別控除などの税制上のメリットを利用できます。

個人事業主には法人のような設立登記は必要ありません。そのため、比較的小規模に事業を始めたい場合や、まずは事業を試してみたい場合に適しています。一方で、事業規模が大きくなった場合には、法人化によって税務面や取引上の信用、資金調達などの面でメリットが得られる場合があります。

そのため、事業を始める際には、個人事業主として開始する方法と、株式会社や合同会社などの法人を設立する方法の違いを理解したうえで、自身の事業規模や将来の計画に合った形態を選択することが重要です。

ひとり法人、ひとり会社、マイクロ法人の概要

ひとり法人とは、経営者1人で設立・運営する法人のことです。一般的には「ひとり会社」や「マイクロ法人」と呼ばれることもあります。株式会社や合同会社などの法人形態を利用し、従業員を雇用せず、代表者自身が事業を行うケースが代表的です。

個人事業主とは異なり、法人と経営者個人は法律上別の人格として扱われます。そのため、法人名義で契約を締結したり、法人名義の銀行口座を利用したりするなど、個人事業とは異なる形で事業を運営できます。

ひとり法人は、事業規模が小さい段階でも法人として事業を行えることが特徴です。一方で、法人設立時の登記手続きや登録免許税、法人住民税の均等割、法人としての決算・申告など、個人事業主にはない事務負担や維持コストが発生します。

「ひとり法人」「ひとり会社」「マイクロ法人」は法律上の正式な法人区分ではありません。いずれも、少人数、特に経営者1人で運営する小規模な法人を指す一般的な呼び方です。実際に法人を設立する場合は、株式会社または合同会社など、法律上認められた会社形態を選択することになります。

個人事業主と会社設立の違い、どちらがおすすめか

個人事業主は、開業手続きが比較的簡単で、設立費用や維持コストを抑えながら事業を始められる点が特徴です。一方、会社を設立すると、法人として契約や取引を行えるほか、事業規模が大きくなった場合には法人化によるメリットを得られる場合があります。

どちらを選ぶべきかは、売上規模、利益、事業内容、取引先、将来的な事業計画などによって異なります。まず小規模に事業を始めるなら個人事業主、一定の売上や利益が見込まれ、法人として事業を拡大したい場合は会社設立を検討するとよいでしょう。

個人事業主の始め方

個人事業主として事業を始める場合、法人のような設立登記は必要ありません。事業を開始したら、必要に応じて税務署への届出や、確定申告に向けた帳簿・会計の準備を行います。

主な流れは以下のとおりです。

  • 事業内容や事業開始日を決める
  • 事業用の銀行口座やクレジットカードなどを準備する
  • 自宅住所を公開しないようにするためバーチャルオフィスを契約する
  • 税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出する
  • 青色申告を利用する場合は「所得税の青色申告承認申請書」を提出する
  • 会計ソフトなどを利用して売上・経費を記帳する
  • 必要に応じてインボイス制度への登録を検討する
  • 翌年に確定申告を行い、所得税などを納付する

特に青色申告を利用する場合は申請期限があるため、開業時に必要な届出を確認しておくことが重要です。また、事業内容によっては許認可や各種届出が必要になる場合があります。

個人事業主で始めるときに主に押さえておきたいポイントは、「バーチャルオフィスの活用」と「青色申告」、「確定申告」の3点です。

開業届は、マネーフォワードを使うことで簡単に税務署に提出ができます。

https://biz.moneyforward.com/campaign/starting-business/43088

法人の設立方法

法人にもさまざま種類がありますが、この記事では主に「会社」として「株式会社」「合同会社」の2つについて詳細を解説します。

  • 株式会社
  • 合同会社

株式会社と合同会社の違いとどちらがおすすめかについては以下の記事でまとめています。

法人を設立する場合、まず確認しておきたいのが「設立時にかかる費用」です。株式会社と合同会社では必要な費用が異なります。

主な費用は以下のとおりです。

  • 登録免許税
  • 定款の作成・認証にかかる費用(株式会社の場合)
  • 定款の謄本手数料(株式会社の場合)
  • 印鑑の作成費用
  • 法人の印鑑証明書・登記事項証明書などの取得費用
  • 電子定款を利用しない場合の収入印紙代
  • 司法書士などに設立手続きを依頼する場合の報酬
  • 法人口座開設などに関連して必要となる場合の各種証明書取得費用

特に大きな違いは、株式会社と合同会社で必要となる「登録免許税」と「定款認証」の扱いです。合同会社は株式会社と比べて設立時のコストを抑えやすく、ひとり法人や小規模な事業を始める場合にも利用されています。

また、法人は設立して終わりではなく、設立後も法人を維持・運営するための費用が発生します。

毎月・継続的にかかる主な費用

  • 税理士の顧問料
  • 社会保険料(役員報酬を支給する場合など)
  • オフィス・コワーキングスペースなどの利用料
  • 法人口座・決済サービスなどの利用料
  • 会計・給与計算などのクラウドサービス利用料
  • サーバー・ドメインなどのIT関連費用
  • その他の事業運営費

なお、法人住民税の均等割は毎月支払う費用ではありませんが、法人を維持している限り原則として毎年発生する税金です。そのため、月額の固定費とは分けて考える必要があります。

法人の場合は、個人事業主と異なり、複雑な税申告が必要となるため、毎月の支払いが必要となる顧問税理士との契約が必須です。また、自宅を会社の住所に設定しない場合は法人登記が可能なレンタルオフィスやバーチャルオフィス、コワークスペースの契約が必要になります。

社会的に大きな信用を得られる反面、必要な支払いも多く、失敗した時のリスクが大きくなるため、大きく「起業」を考えた際や、個人事業が上手くいった際の法人化という手段として法人の設立を視野に入れるのがおすすめです。

法人の設立も、個人事業主同様にマネーフォワードから簡単に行うことができます。

https://biz.moneyforward.com/campaign/establish/38712

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